ただし,機関の性能に影響を及ぼすおそれのある修理以外の修理で,あらかじめ法による検査又は検定を受け,これに合格した物件と取り替える修理は除かれる。なお,検査又は検定に合格した後,初めて船舶に備え付けられるものに限る。
具体的には,主機,補助機関,ボイラ,排気タービン過給機,クランク軸,プロペラ,プロペラ軸,推進軸系のクラッチ,流体つぎ手,500馬力以上の弾性つぎ手,逆転機,減速機の取替修理は,予備検査合格品であっても臨時検査の対象となるが,それ以外のパーツの交換例えば,ピストン,シリンダカバ等で予備検査合格品の取替修理は,臨時検査の対象にはならないが船舶検査手帳(24.4)の保守記録欄にその内容を記載することになっている。
(2・2) 小型船舶の場合
(2・1) にかかわらず小型遊漁兼用船,小型船舶及び小型漁船については,次に掲げる改造又は修理が臨時検査の対象となる改造又は修理ここで「小型遊漁兼用船」とは,総トン数20トン未満の船舶で,漁労と遊漁のみを行う船舶であって同時に漁労と遊漁を行わない船舶をいう。
「小型船舶」とは,総トン数20トン未満の船舶をいう。
「小型漁船」とは,総トン数20トン未満の船舶であって,従業制限が小型第1種又は小型第2種の漁船をいう。