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-2 蒸気タービン

(1) 車室、蒸気室、分室、蒸気ため、管、蒸気こし器及びコンデンサーについては、次に掲げる圧力以上の圧力で水圧試験を行うこと。

(a) 車室

計画圧力の1.5倍又は2?/cm2のうちいずれか大きい方の圧力

(b) 高圧タービン蒸気室

当該タービンに蒸気を供給するボイラの制限気圧の1.5倍の圧力

(c) 弁室、蒸気だめ、管等

附属する車室に対する水圧試験圧力と同じ圧力

(d) 操縦弁の弁室及び蒸気こし器

当該タービンに蒸気を供給するボイラの制限気圧の2倍の圧力

(e) コンデンサーの通水室及ひふた

循環水ポンプの最高満載喫水時における吸入圧力と締切り時の吐出圧力の和に1?/cm2を加えた圧力又は2?/cm2のいずれか大きい方の圧力。ただし、スクープ方式を採用しているものにあっては、前述の圧力又は3.5?/cm2のうち大きい方の圧力

(f) コンデンサーの器胴

管を装置した後2?/cm2cm2圧力

(2) (1)(b)及び(1)(d)の規定にかかわらず、減圧された蒸気を用いる蒸気タービンにあっては、当該タービンに蒸気を供給するボイラの制限気圧に代えて減圧された蒸気の圧力を、また、過熱蒸気を用いる蒸気タービンにあっては、当該タービンに蒸気を供給するボイラの制限圧力に代えて過熱器出口における蒸気の最大使用圧力を用いても差し支えない。

-3. ガスタービン

ガスタービンの車室は、計画最大圧力の1.5倍の圧力で水圧試験を行うこと。

4.1.2 動力伝達装置及び軸系

次に定める圧力で水圧試験を行うこと。

-1 プロペラ軸又は船尾管内にある中間軸のスリーブ 1?/cm2

-2 船尾管 2?/cm2

-3 可変ピッチプロペラの油圧部分 最高使用圧力の1.5倍の圧力

-4 フォートシュナイダープロペラの油密回転部分(油圧試験としてよい。)

(1) プレッシャー型 1.5?/cm2(1時間以上保持すること。)

(2) トラクター型 頂板上2mの油高圧力に相当する圧力

4.1.3 ボイラ及び圧力容器

 

 

 

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