4. 圧力試験 4.1 B編1.4.4に基づく圧力試験は、次に定めるところにより行う。 4.1.1 原動機 -1. 内燃機関 内燃機関の部品又は附属機器であって次表に掲げるものの受圧部については、それぞれの側に掲げる圧力で水圧試験を行うこと。 この場合において、Pは、最高使用圧力(?/cm2)とする。
4. 圧力試験
4.1 B編1.4.4に基づく圧力試験は、次に定めるところにより行う。
4.1.1 原動機
-1. 内燃機関
内燃機関の部品又は附属機器であって次表に掲げるものの受圧部については、それぞれの側に掲げる圧力で水圧試験を行うこと。
この場合において、Pは、最高使用圧力(?/cm2)とする。
前ページ 目次へ 次ページ