日本財団 図書館


業場ごとに認定を受けた者がその事業場で当該物件の製造工事または改造もしくは修理工事を行った場合に、その工事が、規則に適合して行われたことを規則の定める方法に従って確認したときは、その製造工事または改造修理工事について検査を省略することを規定している。

事業場認定規則では、認定対象物件、認定の申請及び書類、認定の基準、認定書の交付、確認の方法、認定事項の変更申請、認定の基準に係る事項の変更届、認定の失効及び取消、公示等を規定している。

また認定の基準として

? 認定物件の製造工事または改造修理工事及び自主検査に必要な施設及び設備

? 認定物件の製造工事または改造修理工事及び自主検査に必要な人員

? 自主検査制度

? 製造工事または改造修理工事に関する諸管理及び基準

? 設備の較正に関する制度

? 認定物件の製造工事または改造修理工事及び自主検査に必要な書類の管理制度

? 認定物件の製造工事または改造修理工事の実績

? 事業の基礎及び経営

について規定している。

船舶安全法及び事業場認定規則を要約すると

? 事業場の組織、施設及び設備、人員、自主検査制度、製造工事または改造修理工事に関する諸管理、基準等が認定の基準を満足する製造工事または改造修理工事能力の維持

? 認定事業場による当該認定物件の製造工事または改造修理工事の実施

? 自主検査部門による認定物件の製造工事または改造修理工事について確認及び品質の維持を図るための自主検査の実施

? 法規に定める方法による製造工事または改造修理工事についての検査主任者の確認

が認定物件の製造工事または改造修理工事についての国の検査を省略する条件となっている。

?の確認は、当該物件の製造工事または改造修理工事が材料、構造、工事、試験等について規則で規定している要件に適合して行われたことを自主検査により確認することであり、承認された方法に従って行われなければならない。

確認事項には、当該物件について船舶安全法施行規則、検査の方法、その他通達で定めている製造中の検査事項がすべて含まれなければならない。

以上のように認定事業場制度は、認定の基準に適合している事業場を運輸大臣が認定し、事業場の品質管理体制のもとでの自主検査による品質の確認及び保証を前提とし、認定された工事について国の立会検査が省略される制度である。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION