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(2) 船舶の安全に関する検査機関

日本船舶の検査を執行する官庁は管海官庁(JG)であり、執行機関として日本小型船舶検査機構(JCI)及び、指定都道府県知事また、代行機関として財団法人日本舶用品検定協会(HK)、認可機関として財団法人日本海事協会(NK)がある。製造工事、改造修理工事及び整備については認定事業場制度があり、当該認定事業場で製造、改造修理又は整備され、法規に従って検査主任者または整備主任者が確認した物件について法規検査の一部が省略される。航行上の貨物や貯蔵物品の危険防止に関する事項(危険物等の運送及び貯蔵等)の検定については、社団法人日本海事検定協会(NKKK)がある。

外国船級を取得する船舶、物件等については、英国のロイド協会(LR)、米国のアメリカン・ビューロー・オブ・シッピング(AB)等の船級協会がそれぞれの規則によって検査を実施している。

 

6.3 認定事業場制度

 

6.3.1 制度の目的

 

船舶安全法によって船舶における船体、機関及び諸設備は故障や損傷の発生確率が極めて少ない優れた品質を有し、かつ、十分安全なものでなければならないが、この品質と安全性確認のための各種試験検査が必要とされていることは既に述べたとおりである。

認定事業場制度は、この船舶検査制度の一翼をなすものであって船舶安全法第6条ノ2及び3を根拠条文とし、「船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則」(省令)を中心として体系化されている。

この制度は、船舶検査制度の円滑な運用をねらいとし、一定水準以上の優秀な事業場において実施される認定物件の製造工事、改造、修理工事、または整備に対して法規検査(政府の立会検査)を省略するものであって、船舶特定前の物件に対する検査(予備検査)対象範囲の拡大とともに検査制度の合理化が図られたものである。

この制度における法規上の安全管理システムの概要を例示すると図6.3.1のとおりとなり、製造事業場における品質管理、自主検査などの要件が十分に機能することが船舶の安全(法目的の達成)への重要なポイントとなっている。

 

6.3.2 制度の概要

 

認定事業場については法第6条ノ2及び「船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則」(以下「事業場認定規則」という。)第1章、第2章及び第4章により規定している。法では、規則の定める物件の製造工事または改造もしくは修理工事の能力について運輸大臣から事

 

 

 

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