(イ) もやい綱(高所積付け用を含む)の長さを点検する必要上、本船の最小航海喫水線から救命いかだの積付け場所までの垂直距離及び全幅を調べ記録しておくこと。
(口) 自動索の長さを点検する必要上、本船の満載喫水線から救命いかだの積付け場所までの垂直距離を調べ記録しておくこと。
(ハ) 点検するいかだの整備経歴簿その他の関係書類を担当船員より借用し、整備資料とする。
(二) 船上での外観点検が終了したときは、自動索ともやい綱(手動投下用もやい綱のあるものは表示板を含む)を一括してコンテナ外面に粘着テープ等で貼り付け、自動離脱装置等各種部品と共に整備工場に運搬する。
(ホ) 車に乗せるときは転がさず必ず持ち上げること。
(へ) 車に乗せたら楔止めをして緊縛すること。コンテナのまま重ね積みしないこと。
(g) “いかだ使用方法”掲示板の点検
(イ) 積付いかだの型式に適合していることを確認する。
(口) 掲示板の損傷、記述鮮明度の良否を点検する。
(ハ) 取付状態の適否を点検する。
(2) 格納状態での点検
(a) コンテナの表示
コンテナの表面に表示されているいかだの型式品名、製造番号、製造年月、もやい綱長さ、船名(船籍港)、検定即、本船いかだ番号その他を点検記録し、表示の汚損、退色等による不鮮明個所は後で清拭し補修する。
(b) コンテナかん合状態の点検
(イ) 封印及びシーリング・コードのシール状態を調べる。封印のないものは使用したものと判断し記録しておく。
(口) コンテナのかん合の状態の良否を調べ、同時に外周パッキン、索引出しパッキン(丸型)等の変質、劣化、破損の状態、金具類の発錆、損傷の状態を点検記録し、悪いものは新品と替えること。
(c) コンテナの外面点検
コンテナの外面を点検し、表面ゲルコート層の傷み具合、各部の破損変形、変質を調べる。特に架台及び締付バンド接触部については入念に調べ、異状個所が発見された場合は、その損傷が本船搭載中のものか、輸送中のものか判断して記録し、修理にまわす。
メーカーから直送された新品いかだの場合も、本船搬入前に上記((a)及び(b)を含む)に準じた点検を行い確認すること。
(d) コンテナを開放しての点検
(イ) コンテナの上部を取り外し、そのままの状態でコンテナといかだ収納袋との接触部を調べ、こすれ、切れ等がないか点検する。
異状個所は記録し、修理の処置をするほか、原因を調べて再格納時の参考とする。
(口) いかだ格納袋、いかだの折りたたみ状態、自動索、もやい綱類が異状に乱れて格納されているものは、使用されたものと判断して記録する。