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(2) 規制と対策

富栄養化を防止するため、湖沼および閉鎖性の高い海域において窒素およびリンについて環境基本法に基づく環境基準および水質汚濁防止法に基づく排水基準が設定され排水規制が実施されている。さらに、湖沼については、1985 年から施行されている湖沼水質保全特別措置法により、琵琶湖、霞ヶ浦など 10 湖沼について湖沼水質保全計画に基づく総合的な対策がとられている。また、東京湾、伊勢湾および瀬戸内海については、これまで3次にわたり栄養塩類の削減指導が行われている。

また、瀬戸内海(図5-10)においては、赤潮の発生による漁業被害などを契機として、1973年に時限立法として瀬戸内海環境保全臨時措置法が制定され、産業排水の汚濁負荷量の2分の1削減、汚水を排出する施設の設置許可制、埋め立てに際しての環境保全上の配慮などの措置がとられた。1978年には、瀬戸内海環境保全特別措置法として恒久法化されるとともに、水質総量規制の実施、窒素および燐の削減指導、自然海浜の保全などの措置が追加された。

 

 

 

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