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張りの励行」に努めるとともに,事故防止のためのレーダー等航海計器を適切に使用すること。

特に,夜間航行時及び自動操舵使用時には,厳重な見張りを継続して行うこと。

 

3 狭視界時においては,見張り員の増員,レーダーの専従監視員の配置及び他船動静の連続的な監視などの見張りの強化並びに安全な速力での航行に努めること。

 

4 東京湾航行時における航行安全指導事項

(1)海上交通安全法等に定める「航法」及び当庁の「航行安全指導事項」を再確認し,励行すること。

(2)VHF電話の聴守の励行

東京湾海上交通センターからVHFにより海難の発生状況及び危険防止のための情報提供等を行っているので,VHF電話を有する船舶は同センターのレーダーサービスエリア内を航行中は,CHl6を常時聴守すること。

(3)東京湾海上交通センターとの連絡体制の保持

東京湾海上交通センターとの連絡を保持すべき巨大船等総トン数10,000トン以上の船舶及び海上交通安全法に定める危険物積載船は,同センターのレーダーサービスエリア内を航行中は同センターとの連絡を励行すること。

 

吸いん作用

船が同方向へ接近して並航状態で航走しますと、お互に吸引作用と反発作用の相互作用がはたらきます。船尾、船首部では反発作用、船体中央部では吸引作用が起きます。これは、伴流効果により中央平行部が低圧となるためです。相互作用を起さないためには、相手船との横距離は大きい船の長さ分だけは離れてください、巨大船とは長さ200m以上ですから、目安としては200m「+」自船の長さ以上離れてください。

 

 

 

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