15)その他
事務局から,次の提案を行った。
イ. 本年,7月下旬,当協会事務所を横浜市中区海岸通3-9郵船ビルへ移転する。
ロ. 当協会の事業の活性化と会員のニーズに応えるため「事業活性化検討専門委員会Jを設置して検討する。
以上の説明後,議長が事務局の提案について,承認を諮ったところ,全員一致で承認された。
衝突のおそれの判断---予防法第7、14、15条
両船がともに「げん灯」の視認距離以内に入ったときは、衝突のおそれがあるかないかの判断の最終段階と考えてください。他船のコンパス方位が明確に変化していないときは、衝突のおそれがあると判断しなければなりません。
ごく近距離で更に他船に接近したり、大型船、曳航船に接近するときは、方位が変化しても衝突する危険があることも忘れないでください。衝突する、あるいは疑わしいと判断したら避航船は早めに、はっきり大幅に避航動作をとらねばなりません。
また、レーダーを使用している場合は、長距離レンジでできるだけ早い時期に他船映像を探知し、レーダープロッテイングをして、他船の其針路、速力(CPA参照)を確認し、衝突のおそれの有無を判断します。