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15)その他

事務局から,次の提案を行った。

イ. 本年,7月下旬,当協会事務所を横浜市中区海岸通3-9郵船ビルへ移転する。

ロ. 当協会の事業の活性化と会員のニーズに応えるため「事業活性化検討専門委員会Jを設置して検討する。

以上の説明後,議長が事務局の提案について,承認を諮ったところ,全員一致で承認された。

 

衝突のおそれの判断---予防法第7、14、15条

 

両船がともに「げん灯」の視認距離以内に入ったときは、衝突のおそれがあるかないかの判断の最終段階と考えてください。他船のコンパス方位が明確に変化していないときは、衝突のおそれがあると判断しなければなりません。

ごく近距離で更に他船に接近したり、大型船、曳航船に接近するときは、方位が変化しても衝突する危険があることも忘れないでください。衝突する、あるいは疑わしいと判断したら避航船は早めに、はっきり大幅に避航動作をとらねばなりません。

また、レーダーを使用している場合は、長距離レンジでできるだけ早い時期に他船映像を探知し、レーダープロッテイングをして、他船の其針路、速力(CPA参照)を確認し、衝突のおそれの有無を判断します。

 

 

 

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