この条例は1994年に国務院に公布され、1995年1月1日より効力を発生する。船舶は登録によって、政府の保護を受ける船舶所有権と中華人民共和国国旗を懸けて航行する航行権を得ることができる。船舶が賃借、抵当された場合も登録が必要である。
2. 船員に対する審査、証書を与える業務:この業務は船員資格の管理に属し、根拠とするのが国際海事組織の「海員養成、証書の与え及び当番基準に関する公約」及び関係の国内法規である。管理する対象は主に、船舶操縦員、機関員、通信士などの高級船員及びパイロットナビゲーターである。この分野でロ岸監督の業務は、船員養成概要、試験概要の制定、船員養成部門資格の認定などである。
3. 海員証の管理:海員証は「中華人民共和国公民出入国管理法」に規定された中国船員が出入国の合法的な身分証明書であり、パスポートと同様の効力を持つ。法律によって、海員証は中華人民共和国ロ岸業務監督局またはロ岸業務監督部門に発行される。具体的には、申し込み、審査、許可、発行などの手続きがある。
4. 船舶出入港の管理:「中華人民共和国外国籍船舶管理規則」によって、外国籍船舶が7日を早めに船舶代理人を通じてロ岸監督に入国申請を提出し、ロ岸監督の許可を得てから入港することができる。あらゆる国際間航行する船舶(中国籍船舶を含め)が出入港するときロ岸監督で出入港の手続きを取らなければならない。出港するとき、すべての検査手続きが完了した後、ロ岸監督に「中華人民共和国出港許可書」の発行を得てから出港することができる。国内で航行する船舶が出入港するときロ岸監督で出入港の手続きを取らなければならない。普通の出入港の手続きが出港するとき1回で取ることができるが、危険物を積み込んでいる船舶が出入港のとき別々に取らなければならない。
5. 船舶の安全検査業務:外国籍船舶に対しては港国の管理検査を行い、中国籍船舶に対しては安全検査を行うのである。検査方法は乗船して船舶、船員の証書及び船舶の技術状況に対して検査を行うのである。検査の目的は、船舶の証書の記載事項が実情と合うかどうかを確かめることである。見つかった欠陥については、ロ岸監督は情況によって船舶が正すことを強制または要求することができる。
6. 水上水底の工事管理業務:「中華人民共和国海上交通安全法」によって、あらゆる部門が中国の沿岸水域で工事をするおよび安全作業区をしきり定める場合、ロ岸監督の許可を得た上で、公告しなければならない。
7. 航行の警告、行通告を公表する業務:航行警告と航行通告を公表することは安全保障業務である。国務院に公布された「中華人民共和国海上航行警告と航行通告の管理に関する規定」によって、海上で海上航行と作業安全に影響を及ぼす活動を行う場合、前もってロ岸監督に海上航行警告または航行通告の発行を申請しなければならない。航行警告は無線電報または無線電話の形式で公布し、航行通告は書面または新聞で公布するのである。
8. 船舶による水域の汚染を防止する業務:「中華人民共和国海洋環境保護法」、「中華人民共和国水汚染防止法」と「中華人民共和国船舶による水域汚染の防止に関する管理条例」によって、ロ岸監督は船舶排出物に対して監督と調査、処理を、ロ岸水域の汚染に対して監督を行う。具体的には、船舶が水域に汚染物を排出しないよう監督すること、船舶の汚染防止設備を検査すること、船舶による汚染事故を処理すること、ロ岸水域の環境情況を監督することなどがある。
9. 船舶が積み込んでいる危険物に対する監督管理業務:「中華人民共和国海上交通安全法」の規定によって、船舶が危険物を積み込んだ場合、ロ岸監督に申告しなければならない。許可を得た後に出入港または積み卸しすることができる。ロ岸監督は船舶が危険物の積み卸しの管理を行う場合には、主に次のような業務がある。それは船舶が危険物の積み卸しを許可すること、危険物配置図を審査すること、危険物放送及び標識を審査すること及び危険物の積み卸しに対して監督することである。
10. 海上救助業務:海難事故が発生後または発生する可能性がある場合、ロ岸監督は人員の探し求め、救助を行う。これは「1979年国際海上救助公約」と「中華人民共和国海上交通安全法」の関係規定によって行われる。海上救助は沿岸国政府の人道主義義務であり、無料である。ロ岸監督は救助活動を行うとき、関係部門と海上を航行している船舶、施設がロ岸監督の命令に従い、救助活動を援助しなければならない。
11. 水上交通事故の調査処理業務:船舶、施設が水上で交通事故に遭われた場合、衝突、かく坐、火災などが含まれ、ロ岸監督は事故に対して調査、行政処理を行う。調査の目的は事故の原因を明らかにすることである。行政処理は責任者に警告、罰金、職務証書の差し押さえなどの懲罰を与えることである。根拠とする法規は「中華人民共和国海上交通事故に対する調査処理に関する条例」、「中華人民共和国内河交通事故に対する調査処理に関する規則」である。
12. その他の業務:例えば、ロ岸施設を管理すること、港の航路を製図すること、水上無線電移動通信を提供すること、海事声明証明書を発行すること、海事による民事責任賠償を調停すること、沈船をサルベージすることなどである。