日本財団 図書館


る貨物については必要としない。)

4 新9.3.11項を次のように加える。

9.3.11第18節の要件の下で運送されるものには、“LIMITED QUANTITY”又は“LTDQTY”の文字

5 現9.3.11項及びそれに続く項の番号を変える。

第18節

6 新18.1.1項を次のように加える。

18.1.1この節の規定を利用する前には、容器等級(適用ある場合に限る。)及び総索引からの正しい正式品名の割り当てを含め核物質を分類する必要がある。

7 新18.1.2項を次のように加える。

18.1.2 18.3項の制限量規定に適合する一又は一以上の異なる互いに隔離を必要としない危険物が一の輸送物に収納される場合には、荷送人は“クラスの危険物力の正式品名によって貨物を記載することを選択できる。この正式品名は総索引には示されておらず、国連番号も記載が無く容器等級も割り当てが無い。下線の部分に記入するクラス番号は、18.3項のクラスの欄に記載されているもの注釈を除く。)のうちの一つでなければならない。この正式品名の表示要件は18.7.1.2.2項に、書類の要件は18.8.2項にそれぞれ示されている。その他の全ての要件は、この正式品名を使用しない物質と同様である。

8 18.6.2項を次のように改める。

18.6.2少量の危険物を収納する容器包装(packagings)又は他の危険物との関係では、総則第15節の隔離要件は適用しない。

容器及び包装(packagings)を輸送物(packages)に変える。

9 18.7.1.2.1項を次のとおり改める。

18.7.1.2.1 総索引に記載されている正式品名を該当する国連番号とともに記載する。

10 18.7.1.2.2項を次のように改める。

現18.7.1.2.2項

“.2 クラス・・・の少量危険物:LIMITED QUANTITY of class・・・”の文字、これは正式品名と見なさなければならず、この場合容器包装に国連番号を表示する必要はない。

改正18.7.1.2.2項

“.2代わりの正式品名“クラス・・・の危険物”、この場合輸送物に国連番号を表示する必要はない。”

11 18.8.1項を次のように改める。

現18.8.1項

総則第9節に規定する運送書類要件に加えて、“少量(limited quantity)”の文字を危険物申告書に貨物の明細とともに記載しておかなければならない。

新18.8.1項

総索引の正式品名については、9.3節の指示に従うこと。正式品名“クラス・・・の危険物”については、18.8.2項の指示に従うこと。

12 18.8.2項を次のように改める。

.1正式品名“クラス・・・の危険物”については、運送書類上では次の手順で記載すること。

“クラス・・・(18.3項(注釈を除く。)に示す単一の又は複数のクラス番号を挿入する。)の危険物”

.2  “LIMITED QUANTITY”又は“LTD QTY”の文字

.3輸送物内の物質の最も低い引火点(61℃以下の場合に限る。)(密閉式(c.c.)摂氏)

.4 “MARINE POLLUTANT”の文字(輸送物内のいずれかの危険物が総則第23節の基準に適合する場合に限る。)

.5 “この輸送物にはUN及びUNが収納されている。”旨の文章(輸送物内の各危険物毎に国連番号を記載する。)

次の情報を上記.1-.5の前又は後何れかに示すことができる。

.6 輸送物の数及び種類並びに明細によってカバーされる危険物の総数量(容積又は質量)

13 総則のANNEX Iの定義に次の“少量/制限量(limited quantity)”の定義を加える。

“18節に規定がある場合には、特定の物質の制限量とは、一個の内装内の危険物の最大量をいう。それらのためには特別の容器要件免除規定並びに標札、標識及び隔離要件からの緩和規定がある。”

 

DSC 3/3/10(米国)個別スケジュール、クラス4.1、綿(乾性のもの)

主要点:この文書は、IMDGコードのクラス4.1の中の「FIBRES,VEGETABLE,DRY」に関するスケジュールから「Cotton,Dry」を削除する提案である。乾燥した綿は、危険物として考慮されておらず、国連勧告の中でも国連番号を割り当てられていない。さらに、乾燥した綿は、可燃性物質、自然発火性物質又は水反応

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION