3.3 国連勧告第10版の規定(国連危険物輸送専門家委員会第19国会合の結果)とIMDGCodeの整合
3.3.1-般的検討事項
(1)国連勧告特別要件SP223
UN SP223-「この品名によってカバーされる物質の化学的又は物理的性状が、それを試験し、それが(b1)欄に記載された、若しくはそれ以外の分類又は区分のために規定された定義・判定基準に当てはまらないような場合には、本規則の適用対象にはならない。」
このような場合は、その物質は容器等級?の基準を外れ非危険物となるが、現在IMDG Codeには該当する規定が無いので新様式のCodeにそのような規定を策定することに合意した。
(2)人の経験
UN SP279-「この物質への分類又は容器等級の割り当ては、本モデル規則に規定されている分類基準の厳重な適用によるところよりむしろ人の経験に基づいている。」現在のところ用語「人の経験」の意味するところによって挙げられている品名が無い。国連委員会の1997年〜1998年の作業期間でさらに検討が進められる。国連での検討が完了した時点で新様式のCodcに関連規定を採り入れれば足りる。Amdt.29に採用しなくても今のところ支障は無い。
3.3.2IMDG Code Amdt.29‐98としてDSC3へ提案されるものの概要は、以下のとおりである。
Amdt.29-98(part 2)の概要(DSC 3/3 ANNEX6)
1. 通則関係
1.1 クラス1(火薬類)の通則
(1)para.3.3.1.4無外装の大型爆発物品に関する規定に次を加える。
「そのような無外装の爆発物品は、クレードルに固定し又はクレート若しくはその他の適当な取扱い、保管著しく発射用具に通常の運送状態において固定が緩まないように収納することができる。
.1 操作上の安全又は試験要件として、そのような大型の爆発物品が国連勧告のテストマニュアルと同等以上の試験管理制度の対象となっており、かつ、そのような試験に合格している場合には、主管庁はIMDG Codeの規程の下でのそのような物品の運送を許可することができる。」
(2)品名変更
UN0059、UN0439、UN0440、UN0441品名から”COMMERCIAL”の文字を削除
1.2 クラス2(高圧ガス)の通則
(1)UN3164「物品(空気圧又は水圧で作動するもの)」からある条件に適合する自動車等の“ショックアブソーバー“は規程の適用対象外とする規程が採用される。