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3. 危険物輸送に関する雛形規則の改正案

 

3.1 タンク(第3部、第4.2及び6.6章)

 

3.1.1 19COMで採択された新ポータブルタンクの規定に関して19COMにおいてその検討が持ち越しとなった深冷液化ガス用タンクの保持時間表示及び65℃以下の臨界温度を有するガスに関するEIGA提案(R. 513(C)及び515(C))が継続検討される。

 

3.1.2 輸送する物質に対応したポータブルタンクについては危険物リストの第10および11欄に示されることになっているが、19COMでIMOからその修正が要請されていた。このIMOの提案を考慮して使用ポータブルタンクの合理的選定ガイドラインを米国が提案(97/16)している。この米国案に対してEPTA/TCAはその趣旨を支持している(97/7)。

 

3.1.3 CEFICは自己反応性物質(SRS)Type Fについて、有機過酸化物と同じようにタンクによる輸送を認める提案(97/25)を行っている。

 

3.2 小型容器及びIBCsの使用(第1及び3部並びに第4.1章)

 

3.2.1 様式替え国連勧告では各物質又は物品に用いることができる小型容器又はIBCsをPacking lnstruction(包装方法)及びSpecial Provisionsとして危険物リストの第8及び9欄に示されることになっているが、新勧告ではこれらの欄は未だ空欄となっている。これらPacking lnstruction及びSpecial Provisionsに関して米国がその素案を提案(97/24)している。

 

3.2.2 19COMにおいて英国は物質と物品の小型容器を区別して規定すべきであるとする提案(R.519)し、その趣旨が同意されたので、具体的な物品に対する包装方法について提案(97/40)している。

 

3.3 小型容器及びIBCsに関するその他の事項(第6.1-6.5章)

 

3.3.1 金属製IBCsの設計仕様については、米国(97/17)と英国(97/39)が相反する趣旨の提案を行っている。米国は最少板厚の規定を修正すべきであるとし、英国は金属製IBCsに限って最少板厚等の設計仕様を規定するのは他のIBCsの規定と矛盾するとしてこれら規定の削除を提案している。

 

3.3.2 大型容器(物品又は内装容器を収納する外装容器)については19COMでその設置が同意された会期外W/G(1997年2月、ロンドン、わが国も参加した。)で検討され、その結果の大型容器に関する規定案としてが英国から提案(97/35)されている。

 

 

 

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