合を除く。)で、かつ、海洋汚染面からの危険物である。(S/P物質又はS/PP物質)
ロ)当該混合物が、安全面からの危険物にも該当しなくなるもの
このものは、別表第8の「環境有害物質(液体)3082」又は「環境有害物質(固体)3077」に該当する。(P物質又はPP物質)
(3)海洋汚染面のみから危険物となるもの
別表第8の「環境有害物質(液体)3082」又は、「環境有害物質(固体)3077」に該当するもの[別表第8備考1に掲げるもの](P物質又はPP物質)
確認方法
1.[単一物質(工業的純品)]
◎ 「危告示」別表第1から第8に品名(「P」又は「PP」が付されているものに限る。以下同じ。)が記載されているかどうかを確認する。
★ 記載されていれば「海洋汚染物質」
★ 記載されていなければ「海洋汚染物質」には該当しない。
〔注意事項〕
別表第8の「高温輸送物質」、「遺伝子組み替え微生物」、「ポリハロゲン化ビフェニル類又はポリハロゲン化テルフェニル類(液体)3151」又は「ポリハロゲン化ビフェニル類又はポリハロゲン化テルフェニル類(固体)3152」に使用する「容器及び包装」について、
「x(船積地を管轄する地方運輸局長の許可)」が必要である。
2. [混合物]
[手順-1]
◎ 混合物として「危告示」別表第1から第8に品名が記載されているかどうかを確認する。
★ 記載されていれば「海洋汚染物質」
★ 記載されていなければ[手順-2]で確認する。
[手順-2]
◎ 混合物の各成分名が「危告示」別表第1から第8の品名として記載されているかどうかを確認する。
★ 記載されていなければ「海洋汚染物質」には該当しない。
★ 1つでも記載されていれば[手順-3]で含有量を確認する。
[手順-3]
◎ 記載されている成分の含有量が次のいずれかを確認する。
1)「P」の付されている成分の含有量の合計が10質量%以上
2)「PP」の付されている成分の含有量の合計が1質量%以上
★ 1)又は2)に該当する場合は「海洋汚染物質」である。
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