[例]その他の腐しよく性物質(固体)(他の危険性を有しないもの)
:「小型容器2又は中型容器」
ロ.別表第1から第8までの容器及び包装欄に、「x」(船積地を管轄する地方運輸局長が許可したものでなければならないことを示す。危告示第59条)と記載されている場合。
この場合には、使用する「容器及び包装」について船積地を管轄する地方運輸局長の許可を受けるための申請手続きを行う。
[例]その他の腐しよく性物質(液体)(水反応可燃性のもの):「x」
〔注意事項〕
1.地方運輸局内に船積地を管轄する支局がある場合は支局に申請する。
2.申請書の様式は特に定められていないが、運輸省の指導に基づき、(社)日本化学工業協会が策定した標準様式(データ表を含む。)を巻末資料3に示したので参考にされたい。
なお、記載要領は「物質の危険性評価の試験方法及び判定基準の解説」を参照のこと。
3.円滑な申請手続きを行うためには申請書の作成及び地方運輸局への説明等を荷送人(荷主)が行うこと。
なお、あらかじめ(社)日本化学工業協会と相談されることが望ましい。
特に「中型容器」又は「大型容器」を使用する場合は、構造要件の検討が必要となるので注意すること。
4.平成7年4月現在容器及び包装欄に[x]が記載されているものは約30品名である。
これらは、IMDGコードにおいても“Approved by competent authority(主管庁の許可したもの)”と規定されているものである。
2.4.1.2 海洋汚染面からの危険物かどうかの確認方法と手続き
「海洋汚染面からの危険物(海洋汚染物質)」は「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第30条の2の3の物質を定める告示」に掲げる物質が該当するが、運送要件は「危告示」に規定しているので、ここでは「危告示」について説明する。
「海洋汚染面からの危険物」は次のように区分される。
(1)「危告示」別表第1から第8に品名が明示されているものであって、品名に「PI又は「PO」の付されているもの
★ これらのものは安全面からの危険物で、かつ、海洋汚染面からの危険物である。(S/P物質又はS/PP物質)
(2)1)品名に「P」の付されているものを10質量%以上含有するもの
2)品名に「PP」の付されているものを1質量%以上含有するもの
★ これらのものはいずれも混合物であるが、更に次のように区分される。
イ)当該混合物が、安全面からの危険物に該当するもの
このものは、該当する別表の「その他の危険物」(混合物の名称が明示されている場
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