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・被害者の応急手当、その他緊急措置に要した費用

・損害の軽減のために支出された有用な費用

・上記各号のお支払いについて、示談交渉、金額の確定にあたっては、弊社と協議のうえで決定して下さい。

(協議なしで示談をした場合には、保険金の全部または一部をお支払いできないことがあります。)

4. お支払いする費用の限度額

お支払いする費用は、判例、示談内容等によって異なりますが、最高限度額は次のとおりです。

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5. 事故発生のときは

万一事故が発生したときは、ただちに、都道府県里親会事務局または、日動火災(支社・支店)へご一報下さい。日動火災の事故専門員がご相談に応じ、解決のためのご協力をいたします。

 

 

 

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