・被害者の応急手当、その他緊急措置に要した費用 ・損害の軽減のために支出された有用な費用 ・上記各号のお支払いについて、示談交渉、金額の確定にあたっては、弊社と協議のうえで決定して下さい。 (協議なしで示談をした場合には、保険金の全部または一部をお支払いできないことがあります。) 4. お支払いする費用の限度額 お支払いする費用は、判例、示談内容等によって異なりますが、最高限度額は次のとおりです。
・被害者の応急手当、その他緊急措置に要した費用
・損害の軽減のために支出された有用な費用
・上記各号のお支払いについて、示談交渉、金額の確定にあたっては、弊社と協議のうえで決定して下さい。
(協議なしで示談をした場合には、保険金の全部または一部をお支払いできないことがあります。)
4. お支払いする費用の限度額
お支払いする費用は、判例、示談内容等によって異なりますが、最高限度額は次のとおりです。
5. 事故発生のときは 万一事故が発生したときは、ただちに、都道府県里親会事務局または、日動火災(支社・支店)へご一報下さい。日動火災の事故専門員がご相談に応じ、解決のためのご協力をいたします。
5. 事故発生のときは
万一事故が発生したときは、ただちに、都道府県里親会事務局または、日動火災(支社・支店)へご一報下さい。日動火災の事故専門員がご相談に応じ、解決のためのご協力をいたします。
前ページ 目次へ 次ページ