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三者の専門家で構成する協力システムを設け、児童相談所の機能をバック・アップしていくことが望ましい。

・ このバック・アップ機能については、児童相談所をバック・アップするのみならず、権利侵害の著しいケースについて自らが相談、調整、指導等を行い得る第三者機関として児童相談所とは切り離した形で設置することが適当であるという考え方と、児童相談所の機能を十分発揮させるための補完的仕組みとして、簡素な行政組織で所要の効果を期するといった観点等も考慮し、処遇決定の客観性や児童の権利擁護の確保を図るため児童相談所の組織とは一定の独立性を保った第三者機関として、これを児童相談所の内部に置くことが機能的であるという考え方がある。

(2) 指導力の強化

・ 児童相談所は、児童及びその家庭の個々の問題に対応して最善の処遇・支援を図るために極めて重要な役割を担っている。このため、施設、こども家庭支援センター、児童委員(主任児童委員)等との連携を図り、これらを指導する役割を積極的に果たすべきである。また、施設入所等を決定した後も児童が自立するまで最善の処遇が確保されるよう、処遇計画を随時見直すことなどを含め、その児童のフォローアップに努める必要がある。

・ 児童の処遇にあたってその権利が尊重されるよう、児童相談所は、児童の年齢等も考慮しつつ意見を表明する権利を適切に保障するとともに、施設に対する指導を行っていくべきである。

・ 虐待など児童の権利侵害性の著しいケースについては、一時保護の活用を図るとともに家庭裁判所等との連携を強化し、迅速かつ的確に児童の保護を図るべきである。

・ 児童相談所の相談・指導業務については、高度な専門性を要するケースや児童の権利侵害性の著しいケースの対応などに重点を置くこととし、より地域に密着した相談・支援についてはこども家庭支援センター等を積極的に活用するようにすべきである。

・ 児童相談所における職務の継続性・専門性を高めるため、人事や研修の在り方などについて、更に検討することが必要である。

 

14. 児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法の一部を改正する法律等の施行について(昭和48年9月28日児発第727号 各都道府県知事宛厚生省児童家庭局長通知)(抜すい)

 

第2 特別児童扶養手当法及び同法施行令に関する事項

1 手当額の引上げ(略)

2 支給要件の緩和

(1) 前 段(略)

なお、従来児童が里親に委託されているときは、特別児童扶養手当が支給されなかったところであるが、この改正により、この場合にも特別児童扶養手当が支給されることとなったので、留意されたいこと。(特別児童扶養手当法第4条第3項第6号の改正)

 

 

 

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