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養護施設入所児童及び里親委託児童のうち中学校を卒業した後、施設及び里親家庭から通勤可能な地域に就職する児童であって、なお引き続き助言・指導が必要とされる児童とする。

3. 措置継続の期間

措置継続の期間は引き続き助言・指導が必要とされる期間であって、就職後概ね6か月程度とする。

4. 実施方法

(1) 養護施設長及び里親(以下「施設長等」という。)は措置の継続が必要とされる児童が就職する少なくとも1か月前に都道府県知事又は指定都市の市長(措置をとる権限を児童相談所長に委任している場合には管轄の児童相談所長とする。以下「都道府県知事等」という。)に措置継続の協議を行うものとする。

(2) 協議を受けた都道府県知事等は速やかに措置継続の適否を判定し、当該施設長等にその適否を通知するものとする。

(3) 都道府県知事等は措置継続をした児童の実態把握に努めるものとする。

5. 助言・指導内容

児童に対する助言・指導は就労への取組の姿勢、職場の対人関係、余暇の活用、金銭の管理、健康管理等について行うものとする。

6. 実施に当たっての留意事項

(1) 当該児童と他の入所児童とは生活形態も異なり、また生活体験の差異も日々大きくなることが考えられるので、他の入所児童との関係において、その処遇に関して、施設長等は十分配慮すること。

(2) 施設長等は当該児童の職場とは連絡を密にし、措置継続の趣旨について十分理解を求めることが必要である。また、措置継続が終了するときには、円滑なる退所ができるように特に配慮すること。

 

 

 

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