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進めること。ただし、この場合、養子縁組希望者に児童を少なくとも6カ月以上里親として養育することを勧めることが適当であること。

2. 児童相談所長は、里親委託の要件に該当しない等の事情により里親委託を行わない場合は、養子縁組希望者に対し児童福祉法第30条第1項に規定する同居児童の届出を行うよう指導し、都道府県知事に対し同法第27条第1項第2号の措置を要すると認める旨報告する等、里親の場合と同等の指導体制を採ること。

3. 児童相談所長は、児童の戸籍がないか又は判明しない場合は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより必要な手続を採ること。

4. 児童相談所長は、児童が15歳未満で法定代理人がいない場合は、民法第841条の規定により児童の居住地の家庭裁判所に対し後見人選任の手続を採ること。

5. 普通養子縁組の場合

児童相談所長は、児童が15歳以上であって普通養子縁組を希望しているか、又は児童が15歳未満であってその法定代理人(児童福祉施設の長を含む。)等が児童の普通養子縁組を希望している場合であってそれが適当と判断されるときには、普通養子縁組のあっせんを行うこと。ただし、この場合でも普通養子縁組に対する家庭裁判所の許可が必要であること。

6. 特別養子縁組の場合

児童相談所長は、児童が6歳未満であり、かつその児童の父母(養父母を含む。)が児童の特別養子縁組に同意している場合等であってそれが適当と判断されるときには、特別養子縁組のあっせんを行うこと。ただし、この場合でも特別養子縁組に対する家庭裁判所の審判が必要であること。

 

第4 離縁の訴について

児童が15歳未満であって、普通養子縁組の結果が児童のため適当でない

 

 

 

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