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ともにしなければならないこと。

2. 特別養子縁組

(1) 養親となるべき者の居住地の家庭裁判所の審判により、養子と実方の父母及びその血族との親族関係を終了させる特別養子縁組を成立させることができる。この場合において、養親となる者が養子となる者を6カ月以上の期間監護した状況を考慮するものであること。

(2) 特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものであること。

(3) 特別養子縁組の成立には、原則として養子となるべき者の父母の同意がなければならないこと。ただし、父母がその意志を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでないこと。

(4) 養子となるべき者は、6歳未満でなければならないこと。ただし、その者が8歳未満であって6歳に達する前から引き続き養親となるべき者に監護されている場合はこの限りでないこと。

(5) 養親となる者は、配偶者のある者でなければならないこと。また、夫婦の一方は、他の一方が養親とならない場合は、原則として養親となることができないこと。

(6) 25歳に達しない者は、養親となることができないこと。ただし、養親となる夫婦の一方が25歳に達していない場合においても、その者が20歳に達しているときは、この限りでないこと。

 

第2 養子縁組のあっせんに関する手続きについて

1. 児童相談所長は、養子縁組希望者及び児童につき調査、認定をした後、養子縁組当事者として適当な者がある場合は、次に掲げる手続きにより

 

 

 

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