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イ.短期里親開拓事業         1実施地区当り9万円

ウ.未委託里親ふれあいキャンプ等事業 1実施地区当り60万円

(2) 交付金の対象経費

前記3に記載した事業を実施するために支出した旅費、通信運搬費、印刷製本費、消耗品費、謝金、会議費、会場借料、食費の実費とする。(一つの実施地区、一つの県里親会で、この科目を全部支出する必要はなく、一部の科目だけの支出だけでよいことは当然である。)

なお、旅費については、次表に定める額を限度とする。ただし、未委託里親施設行事参加費は、交通実費相当額として、1回当り1,300円を限度とする。

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(3) 交付金の経理処理

? 経理の一般的事項

ア.会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

イ.交付金の会計は別会計とする。

ウ.交付金の全部又は一部を責任者に前途金として概算払をすることができる。

エ.交付金に係る収入及び支出の状況を常に明確にしておくとともに、関係帳簿及び証拠書類並びに責任者から提出のあった書類は会長において事業完了後5年間保管しておく。

? 責任者の事務処理

ア.責任者は、概算払をうけたときは、各推進員に必要な見込類を概算払いで交付することができる。

イ.責任者(各推進員が概算払いを受けたときは、各推進員)は、交付金の支出をしたときは、必ず領収書等の証拠書類徴すること。ただし、旅費、電話料金等領収書を整えることができないものについては、用務、用務先、金額等支出の内容が分かるよう記載した書類をもって、これに代える。

なお、未委託里親施設行事参加活動費等の支給については、氏名及び領収書印の一覧を整えておくこと。

ウ.責任者は、年度終了後速やかに、事業報告書(別紙様式(7))及び収支決算書(別紙様式(8))並びに前記の?のイの証拠書類(これに代わる書類を含む。)を会長に提出する。

? 会長の事務処理

会長は、会長におて直接支出した交付金並びに各責任者に概算払いした交付金について、事業報告書(別紙様式(7))及び収支決算書(別紙様式(8))を作成し、翌年の4月15日までに全国里親会長に提出する。

なお、証拠書類(これに代わる書類を含む。)は、会長において保管するものであり、全国里親会長に提出する必要はない。

 

(注)別紙様式等は省略

 

 

 

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