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の区域。ただし、2以上の児童相談所を有する市にあっては、各児童相談所単位に1実施地区とすることができる。

ウ.未委託里親ふれあいキャンプ等事業

原則として各都道府県(指定都市を含む。)の管轄区域

(3) 里親促進事業推進員

ア.会長は、実施地区ごとに、事業の実施に当る者として、里親促進事業推進員(以下「推進員」という。)を定める。

イ.推進員は、一般里親促進事業にあっては概ね5名、短期里親開拓事業及び未委託里親ふれあいキャンプ等事業にあってはそれぞれ2名以上とする。ただし、事業の実施地区が重複するときは、推進員を兼ねても差し支えない。

ウ.会長は推進員の委嘱に当っては、里親会の役員又は里子の養育に経験のある里親であって里親制度に理解のある者を選定する。この際、推進員の住所が一地域に片寄らないよう留意すること。

エ.会長は、実施地区内の推進員のうち1名を、取り纏めのための責任者(以下「責任者」という。)として指名する。

責任者は、実施地区内の推進員の分担地域を定めるとともに、推進員相互の連絡調整に当る。

オ.会長は、推進員を委嘱したときは、身分証明書(別紙様式(6))を交付するとともに、その氏名、住所、職業等を記載した名簿を備えておく。

 

5 交付金の経理

 

(1) 前記4の(1)に定める委託契約による交付金の額は、概ね次の額を標準とする。

ア.一般里親促進事業(未委託里親施設行事参加活動費を含む)

1実施地区当り9万円

 

 

 

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