〔資料4〕
家事審判法
第23条 婚姻又は養子縁組の無効又は取消しに関する事件の調停委員会の調停において、 当事者間に合意が成立し無効又は取消しの原因の有無について争いがない場合には、家庭裁判所は、必要な事実を調査した上、当該調停委員会を組織する家事調停委員の意見を聴き、正当と認めるときは、婚姻又は縁組の無効又は取消しに関し、当該合意に相当する審判をすることができる。
前項の規定は、協議上の離婚若しくは離縁の無効若しくは取消、認知、認知の無効若しくは取消、民法第773条の規定により父を定めること、嫡出子の否認又は身分関係の存否の確定に関する事件の調停委員会の調停にこれを準用する。
第24条 家庭裁判所は、調停委員会の調停が成立しない場合において相当と認めるときは、 当該調停委員会を組織する家事調停委員の意見を聴き、当事者双方のため衡平に考慮し、一切の事情を見て、職権で、当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で、事件の解決のため離婚、離縁その他必要な審判をすることができる。この審判においては、金銭の支払その他財産上の給付を命ずることができる。
前項の規定は、第9条第1項乙類に規定する審判事件の調停については、これを適用しない。