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?A 市民緑地の施設整備に関する事項

 

●市民緑地を良好な状態に保つための施設(保全施設という。例えば、立ち入り防止さく、土砂崩れ防止施設など)や市民緑地を利用する住民のための施設(利用施設という。例えば、広場、園路、ベンチなど)を設ける場合、必要があれば、その種類、規模、位置などをあらかじめ契約に定めておきます。

なお、これらの施設は、いずれも簡易なもので、契約期間の終了後は、契約に定めるところに基づき撤去され、あるいは、土地の所有者に譲渡されます。

 

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?B 市民緑地の管理の方法に関する事項

 

●市民緑地を良好な状態に保つために、どのような管理(例えば、枝打ち、下草刈り、清掃、施設の補修など)を行うかを定め、地方公共団体等がこれに従い、管理を行います。

 

?C 市民緑地の管理期間

 

●将来の土地利用計画に応じて、いつからいつまで市民緑地として土地を公開するかを定めます。

なお、市民緑地の契約期間(管理期間)は、5年以上となっています。

●契約期間が終了し、土地の所有者に契約の更新の意思がない場合は、当然のことながら土地は所有者に返還されます。

 

 

 

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