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?U 市民緑地制度

 

屋敷林などまちの中の樹林地や空き地の草原などは、今や、都市における貴重な緑の空間となっています。

市民緑地制度は、これらの土地の所有者からの申し出により、地方公共団体(都道府県、市町村)または緑地管理機構(以下「地方公共団体等」といいます。)が当該土地の所有者と契約(市民緑地契約)を締結し、これに基づき、地方公共団体等が一定の期間その土地を管理し、住民に公開する制度です。

 

◆市民緑地契約の内容は◆

市民緑地契約には、次の事項を定めます。また、このほかにも必要な事項を定めることができます。

 

?@ 市民緑地契約の対象となる土地の区域

●どの土地を市民緑地とするのかを明確に定めます。

 

〜どのような土地が対象となるのか〜

 

市民緑地の対象となるのは、都市計画区域内の300?u以上の広さを持つ一団の土地です。

なお、樹林地や草原など現況が緑地である土地はもちろんこれから植樹などを行うことにより緑地となる土地も対象としています。

 

 

 

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