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なお、省令にいう「遺骨」とは、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)にいう「焼骨」と同義である。

学校長におして、火葬を行わずに返還した場合(上記エのなお書参照)は、その旨及びその返還の年月日等を記載すること。

カ 学校長において遺骨を収蔵し、又は埋蔵した場合における当該収蔵又は埋蔵の年月日及び場所(第9号については、墓地、埋葬等に関する法律施行規則第8条第1号及び第2号の規定により納骨堂の管理者の備える納骨簿又は墓地の管理者の備える墓籍の記載により、記載すること。

なお、省令にいう「収蔵」又は「埋蔵」とは、墓地、埋葬等に関する法律の定めるところにより、納骨堂に収蔵し、又は墓地に埋葬することをいう。

(2) 記録の保存の期間は、遺骨を返還した日から5年間とし、遺骨を返還せずに学校長においてその埋蔵又は収蔵を行ったときは、その埋蔵又は収蔵の日から5年間としたこと(省令第2条)。

なお、学校長において、墓地、埋葬等に関する法律の定めるところにより、遺骨の埋蔵又は収蔵を行った場合には、その後、遺骨を遺族等に返還したときにおいても、記録の保存期間は、遺骨の埋蔵又は収蔵の日から5年間であること。

(3) なお、法の施行の日(昭和58年11月25日)以前に受領した死体についても、可能な限り、省令の定めるところに準じ、記録を作成することが望ましいこと。

 

参考資料-8

医学及び歯学の教育のための献体に関する法律について【解説】

 

献体推進議員連盟副会長  衆議院議員  竹 内 黎 一

問1 本法制定の意義は、どのようなところにあるのでしょうか。献体運動が進められていくうえで、この法律にはどのような役割が期待されているのでしょうか。

また、強制力を伴わない精神立法では法の実効性が期待できないのではないか、との声も聞きますが如何でしょうか。

 

答:今回の立法の意義は、まず献体について法制上の規定を整え、これを明確にすることによって、献体という行為をいわば社会的・法制的に認知しようとするところにあるといえましょう。

現実の問題として、医・歯学教育における人体解剖学の実習用解剖体の収集が困難な状況にあることは否めませんが、今回の立法はその解決のための即効薬としての役割りを担うものではなく、献体という行為、そしてそのよってたつところの精神を汎く国民の間に普及し、その理解を求めようとするものです。

献体運動と本法の役割りの点については、献体者の方の立場からしますと、法律の条文の有る無しがその献体の意思の決定を左右することは少ないものと思われますが、ご家族の同意や周囲の方の理解を得るうえでは、やはり実定法としての条文の存在が重要な支えとなることと思われます。また、汎く国民に献体について理解を深めて頂こうと、運動を進める立場からしましても、法律の存在は、価値の多様化の指摘される現在にあって、個々人の人生観、宗教感情などを離れた公約数的・共通的な指標となる意味合いで、運動を理解して頂く手がかりになるのではないでしょうか。

強制力と法の実効性の点につきましては、本法のどのような点について強制力による実効性を求められているか判然としませんが、端的にいって、献体は、欧米で最後のボランティアと呼ばれるように奉仕の精神の発露としての行為であり、むしろ強制とは全くかかわりのないところにこそ、献体の精神があるわけですから、献体自体について強制力を伴わないのが本来の姿であると考えられます。

 

 

 

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