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参考資料-7

「医学及び歯学の教育のための献体に関する法律」についての文部省令及び次官通達

 

○文部省令第27号

医学及び歯学の教育のための献体に関する法律(昭和58年5月25日法律第56号)第6条第1項の規定に基づき、医学及び歯学の教育のための献体に関する法律に基づく正常解剖の解剖体の記録に関する省令を次のように定める。

昭和58年11月17日

文部大臣 瀬戸山 三男

医学及び歯学の教育のための献体に関する法律に基づく正常解剖の解剖体の記録に関する省令

(解剖体の記録の記載事項)

 

第1条

医学及び歯学の教育のための献体に関する法律(昭和58年法律第56号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する正常解剖の解剖体として受領した死体に関する記録(以下「解剖体の記録」という。)として記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

1 死亡した者の氏名、生年月日、年齢及び性別

2 死亡の年月日、場所及び原因

3 死体の受領の年月日及び場所並びに死体の受領に至るまでの経緯

4 遺族その他の死体に関する連絡先となる者の氏名及び住所並びに当該連絡先となる者と死亡した者との関係

5 死亡した者が献体の意思を書面により表示していたときは、その旨及び年月日

6 正常解剖の開始及び終了の年月日

7 火葬の年月日及び場所

8 遺骨の返還の年月日及び場所並びに遺骨引取者の氏名及び住所並びに遺骨引取者と死亡した者との関係

9 学校長において遺骨を収蔵し、又は埋蔵したときは、その年月日及び場所並びにその理由

(解剖体の記録の保存期間)

 

第2条 解剖体の記録の保存の期間は、遺骨の返還又は収蔵若しくは埋蔵の日から5年間とする。

附則

この省令は、昭和58年11月25日から施行する。

 

文大医第237号昭和58年11月17日

医学部又は歯学部を置く各国公私立大学長殿

文部事務次官

佐野文一郎

医学及び歯学の教育のための献体に関する法律等の施行について(通達)

このたび、医学及び歯学の教育のための献体に関する法律(昭和58年法律第56号。以下「法」という。)が、昭和58年5月25日に公布され、同年11月25日から実施されることになりました。

また、医学及び歯学の教育のための献体に関する法律に基づく正常解剖の解剖体の記録に関する省令(昭和58年文部省令第27号。以下「省令」という。)が昭和58年11月17日に公布され、同年11月25日から施行されることになりました。

法及び省令の要旨及び留意点は、下記のとおりですので、御了知の上、その運用について遺漏のないよう願います。

 

第1 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律について

1. 制定の趣旨

献体の意思が尊重されるべきことを定め、献体に係る死体の解剖の要件を緩和し、献体の意義について国民の理解を深めること等により、医学及び歯学の教育の向上に資することを目的とするものであること。

2. 内 容

(1) 献体の意思の定義

「献体の意思」とは、「自己の身体を医学及び歯学の教育として行われる身体の正常な構造を明らかにするための解剖の解剖体として提供することを希望すること」をいうものとしたこと(法第2条)。

(2) 献体の意思の尊重

献体の意志は、尊重されなければならないことについて、明文の規定を設けたこと(法第3条)。

 

 

 

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