?大学への連絡
福祉事務所、病院、施設などからご遺族のないご遺体に関する連絡をいただきますと、通夜・葬儀との関係、ご遺体の引渡しを希望される日時、それまでのご遺体の保存方法、お棺の有無、道順などの細目についての打合せをしたのちに、打合せの時刻にご指定の場所へ車でお伺いすることになります。
?必要な書類
解剖用死体交付証明書……死亡診断書(または死体検案書)と死亡届を提出した役所に大学長から解剖用死体(死胎)交付申請書を提出し、その死体が交付される場合に区市町村長から大学長にあてて発行されます(46、47ページ)。この手続は大学の係員が役所に出頭して行います。
この死体交付証明書は、解剖後に大学が行う火葬の許可証を兼ねていますので、大学ではこれによって火葬をすることができます。
?大学で保管したご遺体
大学にお預かりしたご遺体は、防腐処理が施され、30日間は必ず保存されます(死体解剖保存法第七、十四条…35、36ページ)。多くの大学では、その後も一定期間ひき続き保存いたします。したがってその間に引取者あるいは心当りの方が判明した場合には、死亡時とほとんど同じ状態のまま保存されているご遺体とご対面の上、ご確認いただくことができます。
ご確認ののち、引取りを希望される場合は、交付証明書発行者の指示に従ってご遺体をお渡しします(21ページ)。解剖をご承諾いただける場合は、ご遺骨をお返しする時期をご相談し、ご遺族の場合は火葬許可証と承認書(16、17ページ)に切り替えて、ひき続きご遺体をお預かりします。
大学にご遺体をお預かりして何年も経ってからご遺族や引取者が判明した場合、解剖が終わっていれば火葬に付してご遺骨とし、通常は大学の納骨堂に収蔵してあります。しかし、納骨堂をお持ちの区市町村や施設から指示のあった場合にはそちらにご遺骨をお返ししてあります。これらの場合には、ご希望であればご遺骨をお引取りになることができます。