2. ご遺族がおられない場合について
?献体登録者が亡くなられて、ご遺族がおられない場合、?一般のご遺体でご遺族のおられない場合、?ご遺族の有無が不明あるいは連絡不能の場合、?亡くなられた方の身許が不明の場合などです。
?引取者との関係
献体法では第三条で「献体の意思は、尊重されなければならない。」と献体の意思が守られております。また、献体法の第五条に、死亡者が献体の意思を書面で表示していて、かつご遺族がない場合は、引取者が大学に遺体を引き渡すことができる旨の記載があります。
したがって、献体の意思を生前から書面で明確に表示している場合には、ご遺族がなくても引取者が大学にご遺体を引き渡すことができます。
しかし、献体登録をしていないケースでは、ご遺族がなくて引取者がおられる場合、引取者は解剖を承諾してご遺体を大学に引渡す権限はありません。そのため、解剖にご賛同いただける場合は、区市町村長からの交付を受ける(36ページ第十二条)ことになります。
?通夜・葬儀との関係
ご遺族がおられなくても、施設等で通夜・葬儀が行われることがありますが、ご遺族のおられる場合(16ページ)と同様、?葬儀・告別式が済んでからご遺体を移送、?通夜が済んだところでご遺体を移送、?通夜の前にご遺体を移送、などの手順でも可能です。ご希望があれば、ご遺髪・ご遺爪を分けてお残しいたします。