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◆第5節 津波災害の予防 ≪新規策定≫

?@ 平常時から津波の防災体制を整備するため,防潮堤等の点検・整備,津波情報伝達体制の整備,津波監視体制の強化,津波情報システムの研究,対象区域内における避難誘導標識等の整備などを行多こととした。

?A 津波の正しい知識の普及や意識啓発を図るため,広報紙等あらゆる広報媒体を活用するとともに,講演会等を実施し,その徹底を期することとした。

?B 津波に対する意識啓発と避難時の指標とするため,対象区域内に「海抜表示板」を設置することとした。

?C 市,関係機関,自主防災組織,住民,事業所等が一体となった実践的な訓練を定期的に実施するものとした。

また,ビーチセンターを中心とする海浜利用者を対象に,必要に応じて避難訓練等を実施することとした。

 

◆第6節 火災予防(旧火災予防計画) ≪全面改正≫

?@ 地震災害時の出火防止と初期消火の徹底を期するため,一般家庭の防火意識の向上,消火訓練の実施, 自主防災組織の指導の徹底を図るとともに,事務所等に対しても防火管理者等の育成,自衛消防力の強化等を図ることとした。

?A 市民の初期消火手段として今後も街頭消火器の増設に努めることとした。

?B 消防力の充実,強化のため,署所の適正な整備と配置,各種消防車両の整備,消防水利の整備等に努めるとともに,消防団の強化と常備消防隊の効率的運用を図ることとした。

?C 消防広域応援要請を円滑に実施するため,消防援助隊の要請手続きと受け入れ体制について整備することとした。

 

◆第7節 危険物施設等の災害予防 ≪新規策定≫

?@ 消防法等により行われている現行の危険物施設等に対する査察,指導等の予防体制を,地震発生時の災害防止の立場から,新たに体系化して位置付けるとともに,その体制の充実,強化を図ることとした。

?A 放射性物質の特殊性を考慮し,取扱業者や運搬業者等は,地震時の必要な措置を講ずるとともに,取扱事業所等は,漏えい時等の迅速な措置がとれるような体制の整備に努めることとした。また,市は,これらに対する指導を徹底するとともに,事故発生時に備えて消防活動の体制整備に努めることとした。

 

◆第8節 自主防災組織等地域防災体制の推進 ≪新規策定≫

?@ 自主防災組織の重要性を踏まえ,市は自主防災組織の充実,強化を図るとともに,その育成に努めることとした。

?A 「みんなのまちはみんなで守る。」ことを基本とした自主防災組織の役割を明確に定めるとともに,市は資機材等の援助,研修会等の開催,職員の派遣など自主防災組織に対する支援を行うこととした。

?B 地域における効果的な防災活動を推進するため,自主防災組織のリーダー,女性防災リーダー,地震防災協力員,応急手当普及員等,地域におけるリーダー等の育成を図ることとした。

?C 市内事業所等に対し自衛消防隊の育成,防災体制の充実等について指導を行うこととした。

?D 自主防災組織、事業所、各種団体、施設等は、平常時から初期消火、救出・救援活動、食糧等の供給、避難生活者への支援など,地域ぐるみでの連携,協力体制の整備,推進に努めることとした。

 

◆第9節 災害弱者対策 ≪新規策定≫

?@ 本計画における災害弱者の範囲を明記するとともに,「事前の防災対策及び避難時の誘導,介護は本人又は家族等が行うことを前提とし,隣保互助及び自主防災組織をもってこれを支援することを原則とする。」旨の弱者対応の原則を定めた。

?A 市は,上記原則に基づき,全ての応急対策面について弱者対応に考慮し必要な措置を行うこととした。

?B 災害弱者の事前対策として,点字,テープ,外国語等によるガイドパンフレット等の作成,救命ホイッスルの配布,ボランティアの登録,避難施設の整備,各種ケア体制の整備等々を行うとともに,防災知識の普及,啓発を図ることとした。

?C 災害弱者には,地域の支援が必要であることから,自主防災組織,地区社協,民生委員等が連携し, また,市が指導,支援し,対象者の把握,避難誘導,救助等の支援体制を整備することとした。

?D 社会福祉施設の管理者は,その施設の特殊性から,特に,施設及び防災設備の整備,避難誘導体制の整備,防災訓練の充実,市等関係機関への連絡体制の整備,地域社会との連携等に努めることとした。

 

 

 

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