3)伝達の方法
?@ 防災指令の各部への伝達は、市民部が庁内放送、電話、無線、ファクシミリのうち、最も早く伝達し得る方法によるものとする。
?A 各部における連絡責任者は、防災指令の伝達を受けたときは、所属長及び所属全職員に対し、できる限り迅速にかつ正確に伝達するものとする。
?B 勤務時間外の伝達は、消防部から各部の連絡責任者自宅へ電話によるものとする。また、防災行政無線同報系(未整備)による伝達も、あわせて行うこととする。
?C 勤務時間外における市長等幹部職員への連絡は、市民部から自宅等へ連絡を行うこととする。
連絡手段としては、携帯電話・ポケベル・自動車電話・災害時優先電話等によるものとする。
2.初動活動期における職員の配備
防災指令第1号、2号の職員の配備は、各部局で別に定める。
防災指令第3号の職員の配備は、以下のとおりである。
(1)勤務時間内における配備体制
各部長及び区本部長は、あらかじめ定めた組織計画に基づき、全職員を配備に付け、配備についた職員は班長の命令に従い、防災活動を実施するものとする。
(2)勤務時間外における配備体制
勤務時間外における職員の配備は、「1-5 職員動員計画」の定めるところによる。
各部長及び区本部長は、職員の出動状況に応じ、あらかじめ定めた組織計画にかかわらず、順次必要な班編成を行い、防災活動に従事させるものとする。
3.職員の配備状況の報告
各部長及び区本部長は、職員の動員、配備状況について、定期的(本部より指示する時間ごとに、指示がない場合は30分ごと)に、災害対策本部長に報告するものとする。
(1)各部局の報告責任者
各部局の時間外連絡責任者である課長
(2)報告先
市民局市民防災室(災害対策本部設置後においては、本部)
(3)報告の方法