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それに加えて、働き続けたいと考える高齢労働者は、時々、彼らに適した仕事の機会が無いという障害にぶつかる。

彼らが、この技術の急速な変化の時代に働く技能に欠けていることを多くが認めている。長年主婦をしてきた高齢の女性は、特に不利である。多くの雇用主は、年齢が高く賃金の高い労働者と比較して賃金の低い若い労働者を好む。

 

高齢労働者の雇用をより魅力的にするために、政府は幾つかの解決策を提案し実行した。1988年以来、雇用主および従業員のCPFの負担額は、高齢労働者については引き下げられた。55歳から60歳までの労働者について、雇用主および労働者の負担率は、それぞれ、7.5%と12.5%に引き下げられた。次の2つのグループの60-65歳と65歳以上については、雇用よおよび労働者の負担率は、それぞれ、7.5%と12.5%となっている。雇用上のCPF負担率は、1999年からは、60一65歳および65歳以上のグループについては、さらに4%にまで引き下げられ、高齢労働者の雇用が雇用主にとって、さらに費用効率が良くなるようにする。これに加えて、雇用主は、また、これらの二つのグループについて、基本賃金の削減または付加給付カットを組み合わせることにより、最高10%の賃金コストの削減ができる。現在の年功序列に基づいた賃金制度のさらなる根本的な変更を実行し、賃金表の最低賃金と最大賃金の差を縮小し、仕事の価値と生産性の増加に賃金を関連させる。

 

雇用機会を増やすために、雇用主は、労働時間にさらに柔軟性を持

 

 

 

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