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6章あり、総則、家庭扶養、社会保障、社会発展の参与、法律の責任、附則である。

 

この「保障法」の中で、「国家と社会はあらゆる措置を取り、高齢者の社会保障制度を整備し、次第に高齢者の生活、健康及び社会発展への参与の条件を改善し、扶養、医療、社会参加、生涯学習、娯楽を実現すべき」であり、「各レベルの人民政府は高齢者事業を国民経済と社会発展計画に取り組むよう」と指摘され、「全社会の敬老、高齢者を扶養する宣伝教育活動を広げ、高齢者を尊重し、心から助ける社会的風習」を樹立しなければならないと強調した。そして「高齢者の扶養は主に家庭を頼り、家族員は高齢者の世話をすべき」、「国家は高齢者の合法的権益を保障すべき」、「差別、侮辱、虐待あるいは高齢者を遺棄する行為を禁止すべき」であると規定した。

当面、上海市では他の省、自治区、直轄市と同様、『中華人民共和国高齢者権益保障法』の実施細則を検討しているところである。

(2) 『上海市高齢者事業発展「95」計画と2010年遠景目標』の制定

1997年3月5日に、上海市計画委員会、社会保険管理局、人事局、民政局、財政局、衛生局、教育委員会、建設委員会、都市企画管理局、労働組合総連合会、婦人連合会、老齢委員会が連携で制定された『上海市高齢(者)事業発展「95」計画(第9次5カ年計画)と2010年遠景目標』は、上海市人民政府の認可を得て、全市各区、県人民政府と市政府各委員会、事務室、局に指示し、「実情に併せて実行する」と要求した。

 

この指示は、基本状況、指導方針、主な任務と目標、重点措置という4つの部分から構成された。基本目標は「2000年まで初歩的に高齢事業の比較的遅れている状況を変え、2010年まで、高齢者関係事業をさらに向上させ、新たな姿で世界の末に現れる」ことであり、「高齢者の生活質を顕著な向上を図り、入所を必要とする高齢者が全員高齢者福祉施設に入所できるようにし、高齢者の平均寿命予測は先進国に近づけ、敬老、高齢者を扶養する社会瓜習をさらに広げ、高齢者全体の素質と都市の文明程度を同時に向上させ、扶養、医療、社会参加、生涯学習、娯楽の全体的水準をその時点の経済発展、社会進歩と協調させるべき」と強調している。また、「高齢者の合法的な権益の保障、

 

 

 

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