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3. 子どもを扶養する家庭に対する援助

 

(1) 税制上の措置

 

● 家族係数制度

フランスの所得税では、世帯単位で所得を合算し、それを扶養家族の有無や世帯規模に応じた「家族除数(nombre de parts)」で割った各所得に対して課税される「家族係数制度(quotient familial)」がとられている。

家族除数は、成人が1.0、子どもは2人目まで0.5、3人目からの子どもは1.0とされており、子どもが多いほど課税額が小さくなる。カップル世帯の家族除数を例にとれば、扶養する子どもがいない世帯は2.0、子どもが1人いる世帯は2.5、2人の子どもがいる世帯は3.0、3人の子どもがいる世帯は4.0となる【注5-1】。ただし各1/2家族除数についての減税は、15,900フランが上限とされている(独身者ないし離婚者は19,800フラン)。なお「扶養する」とみなされているのは21歳未満であるが、就業している子どもは25歳末満とされ、障害のある子どもは年齢制限がない。

家族係数制度は、子どもを扶養する家族に対して600億フランの給付が支給されているのに等しく(1992年)、「税法手当」とも呼ばれている。

 

● 子どもの養育費に関する控除

世帯の所得申告に当たっては、次の費用を必要経費として所得から差し引くことできる(1997年)。

・7歳未満の子どものために支払った保育費の25%。ただし保育費は子ども1人につき年15,000フランの限度内となっている。すなわち控除の最高額は3,750フランである。

・中学生の学費として1人につき:400フラン

・高校生の学費として1人につき:1,000フラン

・大学生の学費として1人につき:1,200フラン

 

(2) 保育施設

 

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