手当の支給は、配偶者との離別時から最高18ヵ月(あるいは末子が満3歳になるまで)までである。離別から6ヵ月以内に手当受給申請をした場合は、手当の支給期間は連続12ヵ月間である(末子が満3歳になるまでとしても良い)。なお疾病・妊娠保険がない者は、この手当を受給すると保険の給付を受けられることができる(保険料は家族手当金庫が負担)。
【1997年11月現在の最低所得保障額】
・子どものない妊婦:2,874.56フラン/月
・子どもを1人扶養する片親:3,640.33フラン/月
・子どもを2人扶養する片親:4,557.28フラン/月
・子ども1人増える毎:+1,054フラン/月(注)最低所得保障額と世帯平均月所得の差額が支給される。