? 片親家庭のための給付
(j) 家族扶養手当(allocation de soutien familial)
自分の子どもを一人で養育する者(すなわち片親世帯)、あるいは両親か片親がいない子どもを引き取った者(カップル世帯も受給権利がある)に支給される。子どもが1人でも受給権利がある。対象となる子どもは以下の通りである。
・両親のうち少なくとも一方が死亡した子ども
・片親しかいない子ども
・遺棄された子ども
・親の認知がなく、養父(母)に養育されている子ども
・2ヵ月以上前から、養育義務(ないし裁判で定められた扶養費の支払い)から逃れている片親、あるいは義務遂行が無理な状態にある片親を持つ子ども
両親ないし片親が死亡した子ども、あるいは親から認知を受けていない子どもの場合には自動的に支払われる。その他の場合には、子どもの片親が連続2ヵ月以上養育費を支払っていないことが条件となっており、ケースに応じた支給期間が定められている。自らの子どものために養育親手当を受給してる者が再婚した場合には手当支給は停止される。
【1997年11月現在の支給額】
・子どもを一人で扶養する場合:471.63フラン/月(子ども1人当り)
・両親の援助ない子どもを引き取った場合:629.84フラン/月(子ども1人当り)