年代から、非婚カップルにも婚姻カップルと同じ権利を与えられるようになってきた。1972年に、民法から排除されていた非嫡出子にも嫡出子と同様の権利が与えられる法律が制定されたことの意味も大きい。この法律は子どもの権利を守るためにつくられたものであったが、その後この法律に関連する法律が芋づる式に改正され、非婚カップルの不利な条件が消滅していった。現在でも結婚したカップルには結婚届をすると家族手帳(livret de famille)が渡されるが、非婚カップルの場合は子どもが生まれた時に出産届を行い、はじめて家族手帳を受け取るという差がある。しかし内縁の妻にも夫の社会保障が適応されるし、非婚カップルは婚姻カップルと同様に家族給付も受給することもできる。