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定がないときには、中央政府が決定を行う。

さらに第96条によれば、内務大臣は、国会および大統領の各種決定の原案作り、県政府と中央政府との調整を行う。また、首都および県の公共行政局長を任命し、指導する。

最後に、各大臣の業務・権限は、それぞれの管轄にある中央の地方出先機関と地方自治体との調整が主である(第97条)。

その他、以下の点に触れておく。

 

ア 首都および県公共行政局長

 

首都および県公共行政局長は、1994年の地方自治法改正によって、前述のように、共和国特使からその業務・権限の大半を継承する立場にある。主要な業務は、第98条(2)b)からg)において規定されているが、その第一は、地方自治体の活動における適法性に関する監督および国家行政の事項における地方自治体の活動に対する法的救済である。公共行政局長は、それらに関する調査権限を有する。次に、所轄地域内の国家行政機関の活動の調整である。第二に、監督に関連して、地方自治体の財政に関する調査を会計検査院に対して要請することができる。また、地方議会議員の4分の1以上または議会委員会によって議会開催が要求された場合、議会を召集するのは、公共行政局長である。公共行政局長による適法性に関する監督・調査が及ぶ項目は、組織・活動・意思決定手続き、決定内容である(同条(3))。

第99条によれば、公共行政局長は、不適法な点につき、地方自治体に対して、期限を設定した上で改善を要求する。期限内に改善要求に対する如何なる手段も取られない場合、(憲法)裁判所に対して提訴すると同時に、改善および責任者の明確化の為に議会を召集するという権限が与えられている。

 

イ 請願権

 

第101条の規定では、地方議会は、地方自治体の権利・業務・権限に関して、国家機関との間に問題を生じた場合、国家機関に対して、照会、それらの問題に関する情報の提出、地方自治体側からの提案および実施を行うことができる。また、国家機関の活動に対する意見表明、異議申し立て、さらにその変更または破棄を要求することができる。

 

ウ 地方における中央出先機関

 

図表8にあるように、基礎自治体、広域自治体の各レヴェルにおいて、中央

 

 

 

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