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(4)新首都の地方財政制度

 

ア 固有の税財源

移転先の市町村においては、法人税収入が期待できないこと、国有地等が多く、固定資産税や都市計画税の税収も十分でないこと、等の理由からさほど税収が見込めないことが予想されるが、これを補填するには如何なる方法が考えられるか。交付税制度や国庫支出金、法定外普通税など既存の枠組みで対応すべきか。もし、新たな制度を構築するとすれば、その根拠はどこにあるのか。あるいは、そうした制度、措置を(管理機関において)恒久的なものとすべきか(以上の問題に関する判断は新首都行政区域を他の自治体と分けて特別な位置づけを行うか否かによるところが大きいと思われる。)という問題提起があった。

また財政調整を行う場合、新首都地域ないしその周辺地域の市町村同志の間での調整も考えなければならない場合がありうるという意見があった。

なお、東京都の場合は富裕団体であり、本来国と都のいずれが財政負担をすべきか曖昧なものについても、東京都で経費負担している部分があるのではないかという指摘があった。

いずれにせよ、新首都地域における財政需要の積み上げをし、財源不足額のシミュレーションを行い、その結果として的確な財源付与をしなければならないとする意見があった。

 

(参考)国有資産等所在市町村交付金制度

 

国、地方公共団体が所有する固定資産は、税法上、非課税となっており、その分収入が入らないので見合いの額を国から交付する国有資産等所在市町村交付金制度がある。

 

イ 都市計画事業と都市計画税

新首都地域において市町村が都市計画税を徴収する場合、国が関与する都市計画と、市町村が都市計画法(又は土地区画整理法)に基づいて行う都市計画事業(又は土地区画整理事業)に要する費用に充てるため課する

 

 

 

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