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じて新首都建設の計画策定段階において意向反映をすることができるのではないかという意見があった。また、事業の実施段階ではなく、計画策定段階で地元住民の意向反映の手続的保障を認めている例がないなかでどのような制度設計をするのか、慎重な検討が必要であるとの意見があった。

 

ウ なお、報告は、「地方行政や住民自治との関係」の項で「新首都づくりは、特定の地域における都市づくりのプロジェクトであることから、従来からその地域で生活してきた人々や地元地方公共団体の理解と協力なしには進められないことは言うまでもない。しかしながら、一方で一国の政治、行政の中心地を建設するということの性格上、特定の地域での問題にとどまらず、国民共有の財産となる都市としての新首都の創造と運営という国家的観点からの公共性をも併せ持つものである。」と記述している。ここに述べられているように、新首都建設の計画段階における地元住民の意向の反映は重要であるが、その方策の検討に際して、国家的.公益的な視点を踏まえて行うことが必要であるとの意見があった。

 

(4)都市計画法等との関係(都市計画法上の特例)

筑波研究学園都市あるいは関西文化学術研究都市の場合、建設促進のために法律が策定されたが、都市計画について特別の法律が定められたわけではなく、都市計画決定等は既存の都市計画の法制に基づいて行われた。新首都地域についても、地域のまちづくり自体は一義的に地方公共団体が行うことが望ましいという立場に立てば、従来どおり基本的には地方公共団体が都市計画決定等をすることになると考えられる。地方分権が推進されるなかで、現行制度にのっとり、地方公共団体が地域づくりの主体として都市計画決定等の事務を行い、新首都建設の事業主体である国と適切な緊張関係を保つことが望ましいとする意見が多かった。

一方、新首都建設が一国の政治.行政の中心地を建設する国家的プロジェクトであるという側面を重視し、都市計画決定等に係る現行の制度に新首都地域の例外を設けることが適当であるとする意見があった。

なお、この検討に当たっては、地方分権推進委員会の勧告に基づく都市計画法体系の改正を視野に入れて行わなければならない。

地方分権推進委員会の勧告によると、現在機関委任事務として都道府県知事が行っている都市計画区域の指定、都市計画決定等の事務については、都道府県が自治事務としてこれを行うこととなるとともに、都市計画区域の指定や都市計画決定の際に必要とされていた建設大臣等の認可等については、合意(又は同意)を前提とした事前協議に移行することとなる。

なお、筑波研究学園都市や関西文化学術研究都市の建設は、主に試験研究機関や教育機関等を移転ないし設置したものであるが、それに国会等を含め首都の機能全体を移転させる首都機能移転を筑波研究学園都市や関西文化学術研究都市の建設とを同じ次元で考えるのは疑問であるという意見があった。

 

 

 

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