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1 計画段階の問題点とあり方

 

計画段階の基本的方向として、国会等移転調査会報告(以下、「報告」という)が記述しているのは、次のとおりである。

 

・新首都づくりの統轄機関として、新首都建設に一元的な責任を有する特別な国家機関を設立し、その責任を全うするための権限として、この機関に、新首都づくりの基本的な方針の策定、新首都づくりに係る諸施策の総合調整等の権限を付与するものとする。

 

・都市づくりに関する企画立案、新首都における面的開発事業及びそれに関連する公共公益施設整備事業については、国の設立する一つの事業主体が一元的に行うこととする。

 

・このほか、新首都の土地利用、都市施設などに係る計画の策定、圏域内の開発行為などの許認可及び上記の事業主体が行うに適さない新首都建設に関する各種事業の実施についても、原則として、国の責任で行う。

 

(1)方針・計画の策定主体

 

報告は、「新首都づくりについては、一元的な責任を有する特別な国家機関(新首都づくりの統轄機関)を設立し、基本的な方針の策定、諸施策の総合調整などの権限を付与する」としている。

事業の国家的性格等にかんがみ、新首都をどういう方向で整備していくかについての基本的な枠組みとなる方針・基本計画の策定は、国が責任を持って行うべきことになると考えられる。

 

(2)国と地方公共団体との関係

 

ア 「特別な国家機関」と地方公共団体の関係

 

 

 

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