(参考)財政健全化目標について
平成8年12月19日
閣議決定
わが国は、21世紀に諸外国に例をみない超高齢化社会を迎えようとしている。現在の財政構造を放置し、超高齢化社会の下で、財政赤字の拡大を招けば、経済。国民生活が破綻することは必至である。このような事態を回避するためには、経済構造改革等とともに財政構造改革が急務である。このため、国及び地方の一体となった取組みにより、まず公的債務残高の対GDP比の上昇を止め、その後、最終的には公的債務残高が絶対額で累増しない姿を実現していくことが必要である。21世紀の活力ある豊かな国民生活を実現するとともに、子どもたちや孫たちに対する責任を果たすために、下記のとおり、財政健全化の努力目標を設定するとともに、その方策についての原則を定め、財政構造改革を強力に推進することとする。
記
1. 国及び地方の財政健全化目標
(1)平成17年度(2005年度)までのできるだけ早期に、国及び地方の財政赤字対GDP比を3%以下とし、公的債務残高の対GDP比が上昇しない財政体質を実現する。
(2)(1)の目標達成後、速やかに公的債務残高が累増しない財政体質を構築する。
2. 国の一般会計の財政健全化目標
(1)財政健全化の第一歩として、早急に現世代の受益が負担を上回る状況を解消すべく、国債費を除く歳出を租税等の範囲内とする。
(2)平成17年度(2005年度)までのできるだけ早期に、特例公債依存から脱却するとともに、公債依存度の引下げを図る。
(3)特例公債依存からの脱却後、速やかに公債残高が累増しない財政体質を構築する。
3. 財政健全化の方策
財政健全化目標の達成のため、歳出全般について聖域なく見直しを行い、国においては、一般歳出の伸率を名目経済成長率よりも相当低く抑える。
地方に対しても、国と同様に、歳出の伸率を抑制するよう要請する。