半分を支援し、また給付費が当初見込みよりも非常に増えてしまった場合は貸付事業も行うことにしている。
それから、高齢者の保険料は高齢化が進めば毎年上昇することになるが、これを毎年改定していくのは現実には困難である。また、財政の安定化の観点からは必ずしも望ましいとはいえない。このため、単年度の財政の均衡について例外的な措置をとることとし、具体的には3年間の収支を均衡させるような保険料水準を設定することとした。このような中期的な財政運営の方法によって、保険料は3年に1度改定されるということにしたところである。
また、介護保険への加入は生活保護を受けている者についても例外ではなく、また、介護保険には被保険者、被扶養者という概念もない。65歳以上の者全員が被保険者という構成になっている。
キ その他
要介護認定について、非常に小規模で専門家もいない市町村については、やむを得ない場合、都道府県への委託、複数市町村の審査会の設置ができることとしている。
(3) 介護保険法案の修正
衆議院で2点ほど修正された。
まず、介護保険に関してどの程度需要が出てくるか、それにどのように対応するかという問題があるが、これについては各市町村が事業計画を定めることにしており、また、都道府県が供給体制の整備に関する計画を立てることになっている。この市町村の事業計画を作成する際に被保険者の意見を反映させることとしたのが1点めである。
また、制度全体に対する見直しの規定に期限(法律施行後5年を目途)が付されたのが2点めである。
(厚生省高齢者介護対策本部からのヒアリングを事務局においてとりまとめ)