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第2号被保険者である40歳から64歳までの者については、各医療保険を通じて保険料を納付する形になる。これはその医療保険に100人被保険者がいたら、被保険者1人あたりの保険料は月額2,400円なので、各医療保険に毎月24万円ずつを納付してもらうこととし、徴収方法は各医療保険に任せるということである。こうして徴収した保険料を社会保険診療報酬支払基金にプールして、全国平均の若年者の割合(第2号被保険者=38%)で各市町村に交付することにしている。これは、各市町村で徴収した場合、若年者が多いところは財政が楽になり、高齢化が進んだところは厳しくなるためである。

エ 介護保険の利用の手続き

高齢者が保険給付の申請をした場合、確かに要介護の状態であるか、どの程度の重さの要介護状態であるかを、市町村の要介護認定審査会で認定することになる。この認定は、主治医の意見、日常生活動作についての調査結果などを基に行われる。

この認定を受けた後、要介護の度合いによって1ヶ月当たりの単価が決められているが、この中でどのようなサービスを受けていくか決めていかなければならない。要介護者本人がサービスを組み合わせることも自由ではあるが、どのようなサービス機関があり、またどのようにサービスを組み合わせればよいかなかなか分からないということがあり、このサービス計画の作成を支援するという意味でケアプランを作成していくことになる。要介護者の状態を把握して、その人と家族の希望を聞きながらケアプランを作成していき、サービスの利用につなげていくわけである。

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