日本財団 図書館


(1) 町が管理運営を直接担う施設として

町営か第三セクターなどによる管理運営(地区住民の管理も含む)のもと、活用する。

ア 学校などの特定の団体の利用

社会教育施設として、他の自治体(群)の小中学校(群)に定期的に利用してもらう場合がそれにあたる。それなりの市場性を把握し、提携先を選択するまでに、施設の整備や提携先との調整がある。また、老人福祉系施設として使用する場合もある。

イ 不特定の団体の利用

不特定の団体の利用のために、自然休暇村や自然体験学校などの社会教育施設を経営する場合である。市場性を把握し、施設の整備をする必要がある。自主的運営により多くの人たちが訪れることが図れる。人を呼び込むための運営、企画力、経営力が問われる。

ウ 特定・不特定の団体を季節・曜日などで分けて利用

地区住民の利用を主に置きつつ、適宜町外の利用希望者に貸す場合である。

(2) 管理は町、運営は借り手の施設として

町が大家として管理はするが、運営は契約に基づいて借り手が行うのが一般的である。社会教育系、福祉系施設などへの転用といった原則的な条件がつく。

ア 他の地方自治体に賃貸

他の自治体に賃貸する。自治体間の交流に発展する場合もある。

イ 法人(企業、学校など)、組合などに賃貸

学校法人、組合などに賃貸する。新潟県大島村における学校法人新堀芸術学院への賃貸によるミニ独立国「新堀芸術連邦饗和国」の例などがある。

ウ 個人に賃貸

芸術家などに貸し、芸術家村などまちづくりの手掛りにする場合もある。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION