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○ 適正な維持管理

○ 利用及び提供の制限

○ 結合の禁止

○ 個人情報の開示

○ 個人情報の訂正など

○ 他法令との調整

○ 不服申立て

○ 秘密の保護

○ 市長の調整など

○ 審議会の設置

○ 利用状況の公表

○ 事務を委託する場合の措置

○ 委任

 

個人情報とは、「個人に関する情報で個人を識別できるもの」であり、住所、氏名などの文字情報や写真などの画像情報、地図情報では居住地や土地、家屋の所有者の情報などがそれに該当する。

個人情報は市の執行機関などが事務を処理するために必要かつ最小限のものとするとともに、思想、信条、宗教その他基本的人権を不当に侵害するおそれのある事項の記録が禁止されている。

また、記録した情報を行政目的外に利用することは禁止されており、法令及び条例に定めのある場合を除き、外部への提供が禁止されている。但し、審議会の意見を聴いて執行機関などが特に必要と認める場合は、この限りではない。

国、ほかの地方公共団体やその他の団体との電気通信による電子計算組織の結合も禁止されているが、これも審議会の意見を聴いて執行機関などが特に必要と認める場合は、この限りではない。

対象は市の執行機関などであり、民間の保有する個人情報は対象外である。

 

 

 

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