象とするのは国の行政機関であるが、その第26条において地方公共団体における努力規定が盛り込まれており、各地方公共団体も個人情報保護条例の制定が進められている。 条例の規定内容には種々の差違がみられる。例えば、対象データの形態として電子計算機による処理のみを対象にした条例とマニュアル処理まで併せて対象と
象とするのは国の行政機関であるが、その第26条において地方公共団体における努力規定が盛り込まれており、各地方公共団体も個人情報保護条例の制定が進められている。
条例の規定内容には種々の差違がみられる。例えば、対象データの形態として電子計算機による処理のみを対象にした条例とマニュアル処理まで併せて対象と
前ページ 目次へ 次ページ