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の内容、収集目的の達成に必要な範囲内に限定すべきである。また、情報の収集は適法かつ公正な手段によらなければならない。

 

(イ)利用制限の原則

個人情報の利用は、原則として、収集目的の範囲内に限定すべきである。

 

(ウ)個人参加の原則

個人が自己に関する情報の存在及び内容を知ることができ、かつ、必要な場合には、その情報を訂正させることができるなどの手段を、保証すべきである。

 

(エ)適正管理の原則

収集・蓄積した個人情報は正確、完全であり最新なものとして管理するとともに、その紛失、破壊、改ざん、不当な流通などの危険に対して、合理的な安全保護措置を講じるべきである。

 

(オ)責任明確化の原則

プライバシー保護に関して情報の管理者などが負わなければならない責任の内容を明確にする必要がある。

 

イ 個人情報の概要

個人情報とは識別された、または識別され得る個人に関するすべての情報を意味し、「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」では第2条において次のように定義されている。

生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述または個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、ほかの情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。ただし、法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。

 

ウ 地方公共団体の制定状況

「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」が対

 

 

 

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