
(8)係員監視盤 エレベーターの運転状態を駅務室に設けた係貝監視盤、又は警報盤に表示すると共に、かご内と駅務室間をインターホンで結び異常時の連絡ができるようにする。 駅舎の状況によっては、インターホンのみに簡略化する場合もある。 3.3.2 操作信号器具等の仕様 利用者の利便性を図るための主な操作信号器具等の仕様を示す。 (1)かご操作盤 通常、車いす使用者も利用できるエレベーターは、一般の利用者用操作盤の他に、車いす使用者専用の操作盤が設けられている。ノーマライゼーション化の為に今回開発するエレベーターでは、車いす使用者と一般の利用者とを区別することなく、同一の操作盤を利用するように考えた。このため、車いす使用者が利用し易いように、操作盤はかご室の左右両サイドに設け、その行先ボタンの中心高さは、車いす使用者の操作性確認の結果、床上0.88m程度とする。 行先ボタン等への点字表示の設置位置は、視覚障害者への意見聴取を基に、ボタンの上部または左側とする。 (2)かご内表示灯 かごの位置を示すかご位置表示灯及び、どちらの戸が開くかを示す戸開表示灯を、両方の出入口上部及び一方のかご操作盤に設ける。 (3)用途銘板 一方のかご操作盤に、エレベーターの用途、定員及び積載荷重を記載した用途銘板を設ける。 (4)かご・乗場戸の防犯窓 かごの戸及び乗場の戸には、外部からかご内利用者が見える窓を設ける。その下端の高さは、車いす使用者も見えるように配慮して床上0.5mとする。 (5)かご室内手摺 かご室のほぼ全周に亘り、上端部の床上高さ0.78m程度の位置に手摺を設ける。設置高さは、車いす使用者の操作性確認結果から設定した。
前ページ 目次へ 次ページ
|

|