水源は次のように定められています。
1 主航路から港湾に接続する航路は港湾倶凹を、また、港湾内における航路については、通常船舶が停止して荷役をするところを水源とします。
2 IALA海上浮標式による左舷標識、右舷標識、左航路優先標識及び右航路路優先標
識の方向の基準となる水源については次によります。
(1)「港・湾・河川及びこれらに接続する水域」の水源は「港若しくは港の奥部又河川の上流」
(2)「瀬戸内海(関門海峡を含み、宇高東・西航路を除く)」の水源は「神戸港」
(3)「宇高東・西航路」の水源は「宇野港」